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vAppFixit(Windows修復ツール)
こちらのページでご案内しているとおり、以前までは正常にvApp(Windows)が動作していたが、Windowsのアップグレード後にvApp(Windows)が正常に動作しなくなった場合は、
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ソフトウェア
vAppFixit(Windows修復ツール)
- 2016年04月25日 アップデート
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ダウンロード規約
<<ソフトウェア使用許諾契約書>>
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます。)は、お客様に対し、以下の条件により、ソフトウェアプログラム及び関連資料の使用を許諾します。
第1条(定義)
本ソフトウェアとは、「ソフトウェアプログラム(vAppFixit)」をいいます。
2 お客様とは、弊社が提供するArcstar Universal Oneを利用する個人または法人をいいます。
第2条(本ソフトウェアの著作権の帰属)
本ソフトウェアの著作権は、すべて弊社に帰属します。
第3条(許諾)
弊社は、お客様に対して、本ソフトウェアを使用する譲渡不可の非独占的な権利を与えます。ただし、お客様は弊社のいかなる商標、商号もしくはサービス・マークに関する権利を付与されたものではありません。
2 お客様は、Arcstar Universal Oneを利用するために、本ソフトウェアに含まれるソフトウェアプログラムを、お客様が占有するコンピュータに実行して使用することができます。ここで、使用とは、プログラムをコンピュータ上で実行させることをいいます。
3 お客様は、Arcstar Universal Oneを利用するために必要な範囲で、又は、バックアップの目的のため、本ソフトウェアを複製することができます。ただし、この場合を除き、お客様は、弊社の事前の文書による承諾なしに、本ソフトウェアの全部または一部を複製してはなりません。
4 お客様は、本ソフトウェアの全部または一部を改変してはなりません。また、お客様は、本ソフトウェアに含まれるソフトウェアプログラムに対して、リバース・エンジニアリング、ディスアセンブル、またはデコンパイル等してはなりません。
5 お客様は、本ソフトウェアおよび本契約に規定された権利について、その全部または一部を第三者に対して譲渡し、移転し、貸与し、再許諾しまたは担保に供することはできません。
6 弊社は、お客様が本契約を遵守しているか否かを確認するために、通常の営業時間内に監査を行うことができるものとします。
第4条(著作権等の表示)
お客様は、本ソフトウェアに含まれている著作権その他知的財産権の表示を取り外し、判読不明にし、または変更してはならないものとします。
第5条(期間および終了)
本契約は、お客様がコンピュータに、本ソフトウェアに含まれるソフトウェアプログラムを実行したときに発効します。
2 お客様がArcstar Universal Oneを利用する権利を失ったときには、本契約は終了します。
3 お客様が本ソフトウェアを使用しないと決めたときには、本契約は終了します。
4 弊社は、Arcstar Universal Oneのホームページで告知することにより、本契約を終了することができます。
5 お客様が本契約の条件を遵守しない場合には、弊社はお客様に対して30日の期間内に是正することを要求できるものとし、当該期間内にお客様が是正を行わないときは、弊社は本契約を解除することができるものとします。
6 本契約が終了した場合、お客様はただちに本ソフトウェアの使用を中止するものとします。この場合、本契約に規定されたお客様の権利は消滅するものとし、以後お客様は本ソフトウェアに関する何らの権利も有さないものとします。
7 本契約が終了した場合、お客様は速やかにお客様の占有する本ソフトウェア及び本ソフトウェアの複製物を、コンピュータから消去し、また、廃棄するものとします。
8 第4条、第5条第6項~第8項、第6条、第7条第1項~第4項、第8条~第12条は本契約終了後も有効に存続するものとします。
第6条(秘密保持)
お客様は、本ソフトウェア及び本契約に関して知り得た弊社の秘密情報を秘密として保持し、第三者に開示・漏洩せず、本契約の目的以外の目的に使用してはならないものとします。
第7条(保証)
弊社は、お客様に対して本ソフトウェアの使用を許諾する権利を有すること、および本契約を締結するための権限を有することを保証します。
2 弊社は、前項の規定を除き、権原に関する保証、権利侵害がない旨の保証、設計、市場性もしくは特定の目的に対する適合性に関する保証または取引、使用もしくは商慣習から生ずる保証を含むいかなる明示的または黙示的保証も行ないません。お客様は、このことを承認したうえで本ソフトウェアを使用するものとします。
3 弊社は、お客様が本ソフトウェアを使用することにより生じたお客様の損害あるいは、第三者からお客様に対してなされた請求に対して一切の責任を負いません。
4 弊社は、損害発生の可能性について事前に通知を受けていた場合であっても、お客様が逸失した収益もしくは利益またはその他の特別損害、間接損害もしくは拡大損害に関して責任を負いません。
5 弊社が本ソフトウェアの一部または全部を記憶媒体(本項において「媒体」といいます)によりお客様に提供する場合において、媒体に物理的欠陥が発見され、お客様が媒体を受け取られた日から30日以内に媒体に物理的欠陥があった旨を弊社に通知したときは、弊社は、欠陥のある媒体を無償で欠陥のない媒体と交換するものとします。ただし、本項の規定による無償交換は、本ソフトウェアの使用に支障をきたす場合に限るものとします。
第8条(不可抗力)
火災、洪水、地震、爆発、その他の災害もしくは事故、ストライキ、労使紛争、部品・備品・電力の調達ができない事態、戦争、その他の暴動、法律、命令、告示、規則、条例もしくは政府機関の指導・通達、その他当事者が適切に制御できない事由によって、本契約に基づいてお客様に課された義務の履行が阻害または制限される場合には、お客様は、弊社に対してその旨をただちに通知するものとし、お客様は、当該阻害または制限の範囲に限り、義務の履行の責任は負わないものとします。ただし、当該事由の生じたお客様は、義務の履行ができない原因を回避もしくは除去するためのあらゆる合理的な手段を講じるものとし、当該事由がなくなったときは、ただちに本契約の履行を再開するものとします。
第9条(輸出)
お客様は、日本国の輸出関連法規を遵守しなければなりません。お客様は、本ソフトウェアを、直接的であれ間接的であれ輸出もしくは持ち出す場合または非居住者に提供する場合は、経済産業省の許可を取得する等、必要な手続きをとらなくてはなりません。
2 お客様は、お客様が日本国により輸出又は技術の提供を禁止されている者ではないこと又は日本国の輸出関連法規に定める外国ユーザリストに掲載されている者ではないことを保証しなければなりません。
第10条(武器関連への使用禁止)
お客様は、本ソフトウェアを、日本国の輸出関連法規に定める核兵器を含む大量破壊兵器もしくは、通常兵器等の開発、製造または使用のために使用してはなりません。
第11条(準拠法)
本契約は、日本国法に準拠し、日本国法に基づいて解釈されます。
第12条 (紛争の解決)
本契約について疑義が生じた場合には、信義誠実の原則に従い協議するものとします。
2 本契約に関して生じた紛争解決については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
3 本契約のいずれかの条項又はその一部が法令により無効となった場合には、無効になった部分に限って本契約から削除されたものとみなします。
以上
ソフトウェア使用許諾契約書
- 2016年04月14日 アップデート
Software License Agreement
- 2016年04月14日 アップデート